戸籍の届出 離婚届
最終更新日: 2023年3月1日
夫婦双方の同意による「協議離婚」と裁判所が関与して成立する「裁判離婚」があります。
1 協議離婚について
必要なもの
- 届出用紙(書式は全国共通です。お近くの市区町村役場でお受け取りください)
- 窓口に来庁される方の本人確認書類
- 戸籍謄本1通(夫婦の現在の本籍地に届出する方は不要)
届出人
- 夫と妻
届出地
- 住所地もしくは夫婦の現在の本籍地
留意点
- 成人の証人が二人必要です
- 未成年の子がいる場合は、必ず夫婦の一方を親権者に定めてください
- 消せるボールペンは使用しないでください
婚姻中の氏を離婚後も称したい場合
- 離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出てください。
※一度旧姓に戻っても、離婚日から3ヶ月以内であれば届出できます。それ以降は家庭裁判所 の許可が必要です。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)記載例(323KB)(PDF)
2 裁判離婚について
必要なもの
- 届出用紙(書式は全国共通です。お近くの市町村役場でお受け取りください)
- 「調停調書の謄本」または「審判書もしくは判決の謄本と確定証明書」
- 戸籍謄本1通(夫婦の現在の本籍地に届出する方は不要)
届出期間
- 調停の成立又は審判・裁判確定の日を含め10日以内
届出人
- 調停もしくは審判の申立人、又は訴えの提起者(期間内に提出しないときは相手方も届出可能です)
届出地
- 住所地もしくは夫婦の現在の本籍地
留意点
- 消せるボールペンは使用しないでください
- 証人は必要ありません
婚姻中の氏を離婚後も称したい場合
- 離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出てください
※一度旧姓に戻っても、離婚日から3ヶ月以内であれば届出できます。それ以降は家庭裁判所の許可が必要です
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このページに関するお問い合わせ
- 住民環境課 総合窓口係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111